羽根邦夫Blog

”工学博士、電磁波対策製品WAVESAFE発明者のブログ”

日本に住む外国人の在留資格 (新日本2100計画 5)

 現在、日本は少子高齢化で若い労働力が不足しているため、職種を選ばなければ求人率は100%以上です。農業や漁業の1次産業だけでなく、2次の工業も、3次の商業も労働力が不足しています。人口が減る日本にとって移民の労働が日本に是非とも必要なのか、替わりとなる策は無いのか、今後数回のブログで書きます。そこでまず、移民の実態を書きます。
 出入国管理庁によると、2022年の外国人中長期在留者は308万人で、日本人との人口比で2.6%に達し、39人に一人は外国人です。日本で外国人が働き、居住する資格は、移民と永住のどちらかです。滞在のビザを取らずに入国した外国人は、難民か観光客か不法滞在者です。
 外国人が日本に入国するには、出発国の日本大使館で就労ビザを取って入国し、入国後移民登録をします。観光目的の入国は移民ではありません。就労ビザと観光入国の有効期間が切れても、日本に居続ければ不法在留です。入国管理局に検挙されると、多くは難民申請をして、国外退去を引き伸ばしますが、日本は欧米よりも難民の受け入れが非常に厳しく、特別な理由が無ければ難民として受け入れません。

 移民が日本に滞在するには、在留資格が必要です。まず、何らかの高い技能資格を持っている場合です。これは、特定技能の4.3%と、技術・人文・国際の10.1%、のいずれかです。技能資格が無い場合の、技能実習と呼ぶ単純労働は10.6%です。これらの合計25%は、農業・水産業の第1次産業、工場や建設などの第2次産業、そして商店やコンビニなどの第3次産業、と広い業種と職種で働いています。在留期間は3~5年で、単純労働は1年で更新が必要です。これ以外に留学と研修が有り、就労ができず期間は1年で更新が必要です。
 人数は少ないですが、定住者と呼ぶ日系2、3世、特定国の難民、あるいは中国残留邦人とその家族という限られた条件を持つ者は、職業を自由に選べますが定期的な更新が必要です。
 永住権を持つ者は移民として最高の条件で、職業選択が自由です。2022年は86.4万人に達し、内31.4万人が中国人で、フィリピン13.8万人、ブラジル11.4万人、韓国7.5万人、と続きます。永住者は10年以上の日本での“正しく、まともな生活”と納税や公的年金、医療や保険などの納付義務を守ることで許可を得ることが出来ます。彼等は、選挙権を除いて日本国民と同等の処遇を得ることが出来ます。
 永住者に選挙権と無期限の永住権を与えるのが帰化で、日本国民として権利と義務が全て付き、日本のパスポートが使えます。日本への帰化の人数は毎年千人弱で、この逆の国籍離脱者は1.5倍程度です。帰化は日本での5年間の“まともな生活”と母国でもまともな生活をしていれば可能です。それでも帰化の人数が少ないのは、母国の国籍を失うからで、最終的には母国に帰って生活を楽しみたいからでしょう。
 ただし、帰化を申請する時、“まともな生活”と言う条件の審査が有ります。かつて帰化の不許可は0.5%だったのが最近は5%と、不許可者が増えています。不許可は、書類受付で拒否される場合が多く、実際には帰化希望者の半分は素行の審査により帰化申請ができないとのことです。従って、日本が求める品行方正、能力優秀の人材は永住資格で働き、いずれは母国へ帰って花を咲かせる。そうでない日本で裏の仕事をしたい人物は、帰化をしたがると言う姿が見えてきます。
このあたりに、日本に長期在住する外国人の不法行為の影が見えてきます。

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